相続問題サポートサービス

◇相続手続きのサポート

 

  相続が発生した際の様々な手続きを迅速かつ丁寧にサポート  

 致します。

 

 ①相続人の確定(戸籍簿等の収集及び確認)

 ②相続財産の確定

 ③遺言書の有無の確認及び家庭裁判所への検認申立て

 ④相続の承認及び放棄手続き

 ⑤遺産分割協議書の作成

 ⑥遺留分減殺請求書の作成

 ⑦預貯金等の名義変更

 ⑧株式等の名義変更

 

 上記のサポート以外にも、信頼できる多くの士業様と連携して

土地・建物の名義変更や税金手続きもサポートさせて頂きます。

①相続人の確定

 

 相続人を確定させる為、被相続人の戸籍謄本等を職務上請求し

相続人の存否を調査します。

 

 この時、被相続人の出生から死亡までの戸籍に関するもの全て

を請求致します。

 

◆(相続人の所在や生死が不明)

 また、相続人の存在は分かっているが、その所在や生死が分からないといった場合もあろうかと思います。その様なときは、次のような手続きが必要となります。

 

 1.不在者財産管理人選任審判の申立て

 2.不在者財産管理人の権限外行為許可審判申立て

 3.不在者財産管理人が他の共同相続人と遺産分割協議書の作成

 4.失踪宣告審判の申立て

 5.失踪宣告の審判確定後、失踪届の提出

 

◆(内縁の妻やその子ども)

 また、内縁の妻やその子達が相続人の場合はどうでしょう?

 

 その方達だけが相続人であれば、遺言書で認知をするとかお亡くなりになる前に認知の届出をしておくとかの方法で相続させる事ができますし、子供達が未成年であれば、特別代理人の選任審判を行い選任された特別代理人と内縁の妻との間で遺産分割協議書を作成する事となります。

 

 では、それ以外に相続人がいた場合はどうでしょう?

 

 例えば、結婚をして子供もいたという様な場合です。

この場合、非嫡出子と嫡出子の問題になりますので法定相続分が半分となり、少し問題が複雑化しいてしまいます。

 そうなると、なかなか話し合いでは解決できない場合が多いことが予想されますので、最終的には裁判・調停という事になろうかと思います

 

 

②相続財産の確定

 

 相続財産には、色々なものが含まれます。それを漏らさずチェックする事で、後々の争いごとを未然に防ぐ事が可能です。

 

 どの様なものがあるか見ていきましょう。

 

 1.不動産の保有状況

  ・不動産の所在が分かる場合には当該不動産の登記事項証明  

   書を取得

  ・被相続人の所有する不動産の所在を名寄帳で確認

   (注:法人名義で所有の不動産は名寄帳に記載されない)

  ・固定資産評価証明書の交付請求

 

 2.預貯金や有価証券の保有状況

  ・預貯金の通帳や預貯金証書

  ・預貯金残高証明書の発行請求(相続税申告時に必要)

  ・株式や国債等の有価証券等の保有銘柄の問合せ・確認

 

 3.相続債務の有無の調査

  ・金融機関への借入金残高証明書の発行依頼

  ・被相続人が事業を行っていた場合の取引業者に対する債務

   の確認

 

 4.相続財産の中に農地が含まれる場合

  ・農地の相続には、農業委員会への届出が必要

  ・相続した農地を売却する場合は、農業委員会もしくは都道

   府県知事の許可が必要

  

 この他にも注意が必要なものは沢山あります。

(外国に土地を持っていたり、貸金庫に財産を預けていたり、または、現物分割する事が困難な相続財産がある場合など)

 

 相続財産確定の際は、漏れの無いよう細心の注意を心掛けておりますので、どうぞご安心ください。

③遺言書の有無の確認及び検認申立て

 

 1.まずは、自筆証書遺言の有無を確認します。

 

 2.次に公正証書遺言の有無を確認します。公正証書の正本等が  

  見当たらない場合には公証役場にて、遺言の検索依頼を行い  

  ます。

 

 3.自筆証書遺言が出てきた場合、家庭裁判所への遺言書の検認

  申立てが必要です。

  公正証書遺言の場合には必要ありません。

 

④相続の承認及び放棄手続き

 

 相続には単純承認・限定承認・相続放棄とあります。

 

 1.単純承認

  相続財産のプラス部分もマイナス部分も全てを相続します。

  相続開始を知った時から3ヶ月経過すると原則単純承認した

  ものとみなされます。

 

 2.限定承認

  相続人の相続債務に対する責任は相続財産を限度とする有限

  責任となります。

  しかし、債務自体が減少するわけではないので、相続債務の

  保証人の責任は依然として債務全額に及びます。

  この他にも、限定承認をする場合、どれだけの相続債務があ  

  るのか、また、相続財産なのか相続人固有の財産なのかなど

  注意が必要です。

 

 3.相続放棄

  被相続人の権利義務を一切承継しないようにするものです。

  

 ※限定承認及び相続放棄どちらの場合も、自己の為に相続の開

  始があった事を知ってから3ヶ月以内に、家庭裁判所にてお

  こないます。

⑤遺産分割協議書の作成

 

 法定相続人が複数いる場合、共同相続人は、遺言で禁じられて

 いる場合を除き、相続開始後いつでも、その協議で遺産の分割

 をすることができます。

 

 1.遺産分割協議に参加できる者(させるべき者)

  ・相続放棄をおこなっていない相続人

  ・被相続人の配偶者が妊娠中であった場合、その胎児

   (この場合、多胎や死産を考慮し出産まで待つべきです。)

  ・行方不明の相続人、判断能力のない相続人

 

 2.遺産分割の方法

  ・現物分割

  ・共有

  ・換価分割

  ・代償分割

  ・用役権の設定

 

 ※遺産分割は、遺産に属する物または権利の種類及び性質、各

  相続人の年齢、職業、心身の状態および生活の状況その他一

  切の事情を考慮しておこないます。

 

 3.遺産分割協議書について

  遺産分割について合意が成立した証拠として重要な役割を果

  たすため、遺産分割協議書には相続人全員が署名または記名

  押印すれば足りますが、不動産が含まれる場合などは、登記

  手続きを考慮し、実印を押捺して、そこに相続人全員の印鑑

  登録証明書を添付するべきでしょう。

 

 4.具体的にどんな遺産分割があるか

  ・投資信託の分割

  ・国債の分割

  ・土地の共有

  ・土地を相続した物が他の相続人に代償金を支払う

  ・遺産が自宅のみで、相続人の1人が住み続ける

  ・遺言と異なる遺産分割を行なう

  ・相続人の1人が行方不明

  ・相続人に未成年者または判断能力のない人がいる

  ・特別受益者がいる

  ・寄与分を定める

  

 ※それぞれの遺産分割の形態により、注意点や添付書類、提出

  先など異なります。十分に注意を払って、進めていく事が大

  切です。

 

⑥遺留分減殺請求書の作成

 

 相続人のうち、兄弟姉妹以外の相続人は遺留分を有しています

 

 遺留分減殺請求は、相続開始及び減殺すべき贈与または遺贈の

 あった事を知った時から1年、相続開始時から10年以内にしな  

 ければなりません。

 

 請求方法は、他の相続人に対し内容証明郵便で遺留分減殺請求

 書を送付する方法が良いでしょう。

 

 ※この時の注意点

  1.誰に何について減殺請求するのか

  2.その遺留分減殺請求出来る割合はどれくらいなのか

  3.遺留分の算定の基礎となる財産の算定

   ・相続開始時に存在する相続財産

   ・相続開始前1年以内の贈与

   ・当事者双方が遺留分権利者に損害を与える事を知って

    贈与をしたものについては1年以上前のもの

   ・差し引く被相続人の債務

 

  また、減殺請求の相手方を誤ると後日遺留分を満たすだけの

  財産を取り戻す事ができなくなることがありますので、1人

  に対する減殺では自分の遺留分を満たす事ができないときは

  生前贈与等を受けた者にも減殺請求をしなければなりません

⑦預貯金等の名義変更

⑧株式等の名義変更

 

 預貯金等の名義変更には、様々な添付書類が必要となります。

 代表的なものを列記致します。

 

 1.遺言書(存在する場合)

 2.被相続人の戸籍謄本・除籍謄本・改正原戸籍謄本

                (出生から死亡までのもの)

 3.相続人全員の戸籍謄本および印鑑登録証明書

 4.相続関係図

 5.遺言執行者の印鑑登録証明書

 6.預金通帳・届出印・キャッシュカード

 

 株式の名義変更は、株式発行会社に対して行います。

 請求方法は各会社によって異なりますが、一般的には株主名簿

 記載変更申請書を以下のものを添付して提出して行います。

 

 1.遺産分割協議書

 2.被相続人の戸籍謄本・除籍謄本・改正原戸籍謄本

                (出生から死亡までのもの)

 3.相続人全員の戸籍謄本および印鑑登録証明書

 4.(株券)

 

 ※遺産分割の調停調書正本もしくは謄本がある場合、または審

  判書正本もしくは謄本および確定証明書がある場合は、これ

  らの書類を提出すれば、被相続人および相続人の戸籍謄本を

  提出する必要はありません。

行政書士の雲戸です。   私が責任をもって対応させて頂きます。
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