遺言・相続 Q&A

Q1.遺言書の日付を「○○の誕生日」と記載のある遺言は有効で

   しょうか? 

 

A1.遺言書の日付は、特定の日である事が明らかなものであれば

   足りますので、遺言者の誕生日と記載されたものも学説上は

   有効であると考えられます。

   しかし、日付はしっかり「年・月・日」で記載しましょう。

 

Q2.身体に障害があり、口・耳・目が不自由な場合、遺言書を作   

   成できますか?

 

A2.口がきけない、耳が聞こえない方は自筆証書遺言・公正証書

   遺言・秘密証書遺言いずれの方式によっても可能であり、目

   が見えない方は遺言の方式によって取扱いが異なります。

   平成11年の民法改正により、目・耳・口が不自由な方達も、

   公正証書による遺言が可能となりましたので、出来る限り、

   公正証書による遺言が望ましいと思われます。

 

Q3.私は会社を経営しておりますが、会社の財産等について遺言

   書で指定しておく事はできますか?

 

A3.遺言の中で法律的な強制力が生じるのは法律に規定がある事

   項のみです。葬儀方法や臓器提供についての希望を記載して

   強制力はありません。

   また、遺言では遺言者個人の財産のみが処分指定可能であり

   会社財産等について遺言をしても無効です。

 

Q4.遺言書による信託の設定はどのように活用し、どのように記

   載する必要がありますか?

 

A4.遺言信託は、死後も家族の生活費等の支払いを確保する目的

   や、墓地の管理費・供養費の支払いを継続する目的、又は、

   福祉・教育等の公益目的の為に活用できます。

   遺言書には、信託目的・信託財産・受益者及び受託者等を記

   載しておきましょう。

   また、遺言信託がなされると、信託財産は受託者に帰属する

   こととなるため遺産分割の対象にはなりません。ただし、相

   続人の遺留分を侵害してしまう場合には、その限度で減殺さ

   れる問題が生じることになります。

   ※信託法は平成18年に全面改正。

    平成18年12月15日公布、平成19年9月30日施行

 

Q5.先日、夫が亡くなりました。そして、遺言書が2通出てきた

     のですが、日付が同じでした。遺言の内容はほぼ同じですが

   私と息子の現在の住居であるA建物について、一方の遺言書

   では私に、他方では○○さんに相続させると書かれています

   私はA建物を相続できますか?

 

A5.複数の遺言書が存在する場合には、死亡時に最も近い、後に

   作成された遺言書が優先されます。したがって、遺言書の内

   容その他の事情を考慮して、2通の遺言書のうちどちらが後

   に作成されたのかを決めなければなりません。その結果、あ

   なたにA建物を相続させると書かれた遺言書が後に作成され

   たことが確定すれば、その遺言書が優先され、あなたがA建

   物を相続します。

   しかし、その先後がどうしても決まらない時は、2通の遺言

   書は同時に作成されたものとみなされ、矛盾する部分は無効

   となりますので、どちらも遺言によってA建物を相続するこ

   とはできません。

 

Q6.自分で遺言書を作成したのですが、封筒に入れた場合、封筒

   にはどのような記載をしたら良いでしょうか?

 

A6.封筒に入れる事は、偽造変造の防止、保管上の便宜などの為

   にも良いと思われ、その時封緘する事が良いでしょう。

   封筒の表書きには「遺言書」や「遺言状」などと記載し、裏に

   は、

  「開封厳禁 この遺言書を発見した者は、遺言者の死後、開

   封せずに家庭裁判所に提出し検認の申し立てを行うこと。

   平成○○年○○月○○日 遺言者○○ ○○ ㊞」 

   と記載すると良いでしょう。

 

Q7.遺言書を作成しましたが、見直してみたところ、誤りを発見

   しました。どのように訂正すれば良いのでしょうか?

 

A7.遺言の内容を訂正するには、訂正個所を二重線などで抹消し

   て訂正をしなければなりません。その上で、

 ①遺言者が

 ②訂正の場所を指示し訂正した旨を付記して

 ③付記部分に署名をして

 ④訂正の場所に押印

   が必要になります。

   しかし、遺言の加除、訂正には厳格な要件がありますので、

   軽微な修正も含め、遺言の変更の方法によらず、遺言を作成

   し直す方が確実であると思われます。

 

Q8.遺贈と死因贈与の違いは何ですか?

 

A8.相違点は

 ①方式

   遺贈は法定の方式に従わなければなりませんが、死因贈与

  は贈与契約の一種であり、その方式に定めは無いことから、

  遺言の方式に従う必要はございません。書面によらない死因

  贈与も有効です。

 ②能力

   遺言は15歳に達すれば単独でする事が可能です。一方、死

  因贈与は契約であることから、未成年者が行う場合には親権

  者の同意を得て、又は親権者が代理して行わなければなりま

  せん。

 ③承認・放棄

   死因贈与は、贈与者と受贈者との間の契約であり、贈与者

  の単独の意思のみではなし得ず、受贈者の意思に基づき締結

  されるものであことから、相続の承認・放棄に関する規定は

  適用されません。

 ④書面によらない贈与

   遺言は法定の方式によらなければならず、原則として書面

  によらなければなりません。一方、死因贈与は遺贈の一種で

  あり、書面によらない死因贈与も有効です。そして、書面に  

  よらない贈与は、履行の終わった部分を除き、いつでも撤回

  ができるとされています。

   贈与者が生存中はもちろんのこと、贈与者が死亡後であっ

  ても相続人や相続財産管理人は書面によらない贈与である事

  を理由として、死因贈与を撤回する事ができます。

 ※死因贈与は、その方式に限定が無いことから、書面によらず

  口頭で行うこともできます。もっとも、書面によらない場合

  はいつでも取消し可能であり、死因贈与の効力が生じるのは

  贈与者が死亡したときであることから、書面が存在しない場

  合、贈与合意の事実やその内容について争いが生じる事も考

  えられます。したがって、確実に死因贈与を行いたいのであ

  れば、書面で死因贈与契約を締結しておくことが必要です。

 

 

行政書士の雲戸です。   私が責任をもって対応させて頂きます。
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