相続問題には、いったいどんなものがあるのでしょうか?
例えば
1.遠く離れた場所に土地を所有しているが、自分が死んだ後、
どの様な問題があるのだろうか?
2.異母兄弟に自分の財産を相続させたくないが、どの様にすれば
よいのだろうか?
3.遺言書も無く両親が危篤になってしまい、両親の意思が確認
できないが、何か良い方法は無いのだろうか?
4.土地を所有しており、その権利者の中に連絡の取れない身内
がいるが、処分したり相続させたりするのに何か問題は?
5.3人の子供がいるが、そのうちの1人に全て相続させたいが何か
注意点はあるのだろうか?
6.先祖代々継承してきた土地・建物があり、それを処分しよう
と思ったが登記簿の所有者が大昔のままで、現在の所有者を
確定し、それを証明しなければなりません。どの様にすれば
良いのでしょうか?
7.遺言書のない状態で旦那様が亡くなられた場合、相続関係は
どの様に確定しなければならないのだろうか?
又、何時までという期限はあるのでしょうか?
他にも書ききれないほど沢山の問題がありますが、そんな相続に関する問題は、是非一度、当事務所にご相談下さい。
「私が亡くなったら、親族のうちどこまでが相続人になるのだろうか?」または「親が亡くなったらその兄弟の子供達はどうなるのだろうか?」など、亡くなられた方(被相続人)の親族を全て調べて、どの方が相続人にあたるのかを特定する事が相続人の特定です。
ここをしっかりしておかないと、後々大変なことになります。
よく起こるのが、思い込みで相続人を特定していたが、戸籍簿を集め、全て揃ったと思ったら他に相続人が居るというような事例です。
そのような事が無いように、全ての関係人の出生から現在に至るまでの戸籍に関するもの全てを集める必要があるのですが、これが一苦労なのです。
(そんな時に相続関係を整理する上でとても有効なのが、相続関係図です。)
こんな苦労を軽減させる為にも、是非一度、専門家である行政書士にご相談下さい。
相続関係図とは、必ず作らなければならないものではありません。銀行等に添付を要求された時に、必要とされるものです。
戸籍や住民票を事前にしっかりそろえる事が出来れば、相続関係図を作成する事は難しい事ではありません。
ただ、おそらく、不備なく戸籍等を揃える事に一番苦労するのではないでしょうか?
そのような面倒な事は、是非、事実証明の専門家である私達行政書士に依頼する事をお勧めいたします。
遺言書の作成にも、相続関係図が大きく関わってきます。
なぜなら、遺言書を作成するにあたり、相続人や相続財産を確定しておく必要があるからです。しっかりと準備をしておきたいものです。
その為にも、専門家である行政書士に一度相談する事を お勧め致します。
土地の明示申請とは、都道府県・市町村等に申請するもので、測量士等が行います。
この申請の時に、相続関係図が必要になる事があります。相続した土地ではあるが、相続登記をせずにそのままにしていた時など、間違いなく相続した土地である事を証明しなければなりません。
こんな面倒な問題も、信頼できる測量士とともに、しっかりと対応させて頂きます。